ホーム障害年金の仕組みについて請求パターン

請求パターン

障害認定日請求

初診日から1年6ヶ月後(例外有)の障害状態(障害認定日といいます)について請求するもので、こちらに関しては障害認定日において65歳以降※でも原則請求でき(後述の事後重症では不可)、症状が障害認定基準に適合する場合に支給されます。支給決定の際は最大5年分までは遡って支給されますが、5年を超えた分に関しましては、残念ながら法律によって5年間の消滅時効が定められているために受給することはできません。

※例:初診日が64歳10ヶ月の場合、障害認定日は1年6ヶ月(原則)後の66歳4ヶ月


事後重症

障害認定日に、障害の程度が障害等級に該当せずに、その後、その傷病が悪化して障害状態になった場合と事後重症と言います。障害認定日当時に障害の程度が障害等級に該当していたことが明らかな場合でも、その障害認定日が何年も前になると、その当時の診療録が医療機関に残っていない場合があります。(これは、医療機関の診療録の法定保存期間が5年間である為です。)障害年金の請求手続きをせずに数年間が経過してしまった為、障害認定日当時の傷病の状態を診断書(又は診療録証明書)で証明出来ない場合は、例え過去5年間の傷病の状態を診断書で証明しても事後重症の扱いになります

事後重症の障害年金請求をする場合は、65歳誕生日の前々日迄に請求手続きをしないと障害年金がもらえません。また、60歳以降に老齢基礎年金の繰上げ受給の請求をしてしまうと、その時点で「65歳に達した」とみなされてしまい、事後重症の障害年金請求が出来なくなりますので注意して下さい。

初めて2級の請求

 単独の病気やケガでは障害等級に該当しなくても、2つをあわせて1級または2級に該当するときは、障害年金を受け取ることができます。これを「基準障害」といいます。ただし、65歳の前日までに障害等級に該当しなければなりません。また、2つの病気やケガのうち、後のものを「基準傷病」と呼び、3つの要件のうち、保険料納付要件と初診日要件は基準傷病で判断します。この場合の請求は65歳以後でもできます

併合認定

障害年金を受給している人が、別の病気やケガにより、障害等級に該当しても2つの障害年金を受け取ることはできません。このときは、2つの障害年金の障害の程度を合わせて新たな障害等級の障害年金を受給します。これを併合と言います。

改定請求

障害の程度が重くなったとき、または軽くなったときなど、障害の程度に変更があり、障害等級も変更になった場合は、変更後の障害等級の年金額に改定されます。例えば、2級の障害基礎年金と障害厚生年金を受給している人の障害の程度が重くなり、1級に該当した場合は、1級の障害基礎年金と障害厚生年金の年金額に改定されます。

その他の障害

1級・2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受給している人に、さらに障害(障害等級1級・2級に該当しない程度の軽い障害)が起こり、前後障害を合わせた障害の程度が、現在の程度より悪化したとき、額の改定を請求できます。これは、65歳になる前日までに症状が悪化したときに、65歳になる前日までに額の改定を請求できるものです。後に発生した、2級以上に該当しない障害を「その他障害」と呼んでいます。初診日の要件、保険料納付要件は「その他障害」についても満たしていなければなりません。

(1度でも2級以上に該当) (2級以上に該当しない)  症状が悪化
  2級の障害年金     その他の障害⇒ 1級の障害年金                      
 
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