ホーム障害年金の仕組みについて障害年金認定基準・年金額

障害年金認定基準・年金額

障害認定基準

障害年金には障害の程度に応じて、重いほうから順に1級から3級までありますが、3級は厚生年金と共済年金のみとなります。


障害年金の等級は身体障害者手帳の等級の基準とは異なりますし、制度上も別のものですのでご注意ください。

各級の障害の程度の大まかな基準は以下の通りです。

1級

身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病室内周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッドに限られるもの。


2級
家庭内の極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの。

3級(厚生年金・共済年金のみ)
傷病が治癒したもの(症状が固定したという意味です)にあっては、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。また、傷病が治癒しないものにあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。


障害手当金(一時金。厚生年金・共済年金のみ)
1-3級に該当には該当するほどでない場合でも一定の障害の状態に該当する場合に、一時金が受給できる場合があります。これを障害手当金といいます。障害手当金は、初診日より5年以内にその病気やケガが治癒したもの(症状が固定したという意味です)、障害の程度が「障害手当金」の「障害等級表」に該当する場合に支給されます。障害手当金の額は3級の障害厚生年金の金額の2年分です。 

年金額(障害基礎年金)

1級 786,500円×1.25+子の加算
2級 786,500円+子の加算

子の加算
・第1子・第2子  各 226,300円
・第3子以降    各  75,400円

子とは次の者に限ります。

・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

上記はいずれも年額ですので、2ヶ月に1回の支給日(偶数月の15日)には上記の計算式の6分の1の金額が支給されます。

20歳前障害により障害基礎年金の所得制限について
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。

日本年金機構HPより

年金額(障害厚生年金・共済年金)

1級
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(226,300円)〕※


2級
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(226,300円)〕※

3級
(報酬比例の年金額) ※最低保障額 589,900円

※対象者のみ

1級及び2級は障害基礎年金の支給もあります。

また、共済年金は加えて、職域加算があります。

上記はいずれも年額ですので、2ヶ月に1回の支給日(偶数月の15日)には上記の計算式の6分の1の金額が支給されます。

報酬比例の年金額の計算式


報酬比例部分の年金額は、(1)の式によって算出した額となります。
なお、(1)の式によって算出した額が(2)の式によって算出した額を下回る場合には、(2)の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。

(1)報酬比例部分の年金額



(2)報酬比例部分の年金額(物価スライド特例水準)

(物価スライド特例水準の年金額とは、特例的に平成12年度から平成14年度のマイナス物価スライドを据え置いたものです。)



平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。
これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。

※被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。

日本年金機構HPより

お問い合わせ
pagetopへ