初診日を確認する方法が広まりました。

初診時の医療機関が閉院した、カルテの保存期間が過ぎて廃棄されたことにより、初診日の証明が取れずに、初診日の証明ができないという理由で申請が却下されたケースも少なくありませんでしたが、友人、知人、民生委員等の第三者の申し立て(原則2人以上)など初診日を合理的に推定できる書類により、本人が申し立てた日を初診日とすることができるようになりました。詳細はこちら(日本年金機構HPより)をご覧ください。

障害年金手続代行について

障害年金とは、病気やケガをされて障害が残った時に支給される年金です。初診日に国民年金加入していた方は障害基礎年金、厚生年金加入していた方は障害厚生年金、公務員等共済組合に加入していた方は障害共済年金(平成27年10月1日以降の初診日は障害厚生年金)が支給されます。

病気やケガで働けない場合の所得補償の意味合いもあります。

しかし障害年金の規則は複雑かつ、申請の書類も多く手間がかかります。ましてご自身で体調がすぐれない中、またはご家族の方が介護をしながらの申請作業は肉体的だけでなく精神的な負担も大きいものになります。

また、請求はしたが不支給または低い等級になり、その結果にご納得いかない場合の審査請求・再審査請求の手続も行っております。

障害年金を得意分野として取扱う社会保険労務士は、沖縄県内はもちろん全国的に見ても少ないのが現状です。障害年金の申請手続代行は専門の社会保険労務士をご利用されることをお勧めします。

当事務所では、障害年金の申請手続のお手伝いをいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ほとんどの傷病は障害年金の対象になります

  • うつ病・統合失調症・発達障害などの精神疾患
  • 脳梗塞・くも膜下出血など脳血管疾患の後遺症
  • 視力・視野・聴力の低下
  • 心不全症状またはペースメーカー・人工弁を装着している(心疾患症状があるとき)
  • 中皮種・肺気腫・間質性肺炎などの呼吸器疾患
  • 人工関節・人工骨頭を挿入置換しているとき
  • 糖尿病とその合併症
  • 肝硬変などの肝疾患
  • 人工透析を受けている
  • 人工膀胱・人工肛門を造設
  • 各種のがん及び各種難病(特定疾患)

上記の傷病はいずれも障害年金の対象となります。

日常生活能力の制限が認定基準になります。

1級

身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病室内周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッドに限られるもの。


2級
 家庭内の極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの。

3級(厚生年金・共済年金のみ) 
 傷病が治癒したもの(症状が固定したという意味です)にあっては、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。また、傷病が治癒しないものにあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。


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