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障害年金の受給資格要件

初診日

初診日とは当該傷病の発病時(発生時)に最初に診察した日です。この「初診日」は受給のための重要なキーワードでもあります。症状が改善しないために何ヶ所も病院に行かれたケースも多いと思いますが、その場合も一番最初に行った病院での診察日が「初診日」となります。

さらに初診日当時に加入していた年金制度(国民年金・厚生年金・共済年金)から障害年金が支給されます。自営業者やフリーターの方などは国民年金加入者(第1号被保険者)ですが、初診日当時に会社員だった場合は、障害厚生年金が支給されます。さらに厚生年金、共済年金加入者は同時に国民年金の加入者(第2号被保険者)でもありますので、1級・2級の場合は障害基礎年金も支給されます。

ただ、注意が必要なのが保険料の納付状況です。初診日の前日が保険料納付要件の「基準日」です。初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間保険料を滞納していない」または、「保険料納付期間と保険料免除期間とを合算した期間が全体の3分の2以上あること」が絶対条件となります。

ただし、初診日が平成3年4月30日までのものについては、これらの「前々月まで」とあるのは「月前における直近の基準月(1月、4月、7月、1月)の前月まで」となっています。

現在、経済的な事情などで国民年金保険料を滞納されている方は要注意です!!このままだと、大きな病気やケガをしても障害年金を受給することができません。早めに納付するか、年金事務所または市町村の国民年金担当窓口で免除の手続きをしてください!!

初診日時点の年齢

障害年金の初診日要件の中に、「初診日において、被保険者であったものであって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であること」とされています。つまり、国民年金の第1号被保険者である自営業者の方が罹患して、障害の状態が2級相当のものであったとしても初診日の時点で65歳以上であれば、初診日要件そのものが満たさないことになります。

なお、初診日が20歳未満の場合は、20歳前障害といい、国民年金加入者ではありませんので、納付要件が問われません。ただし、受給できた場合でも所得や労災保険からの年金受給等で支給制限がかかる場合があります。これは保険料を財源としない、無拠出年金(税金で負担)によるものだからです。
しかしながら、20歳前で厚生年金・共済年金に加入していて、その時に初診日があれば、上記に関係なく原則通り厚生年金または共済年金からの支給になります。 

障害認定日

障害認定日とは初診日から1年6ヶ月を経過したとき(※1その間に症状が固定したときはそのとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったときのことです。また、前述の20歳前障害の場合の障害認定日は初診日から1年6ヵ月経過後または20歳の誕生日の前日のうちいずれか到来が遅い方※2となります。


※1 例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1~8に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。

1.人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3ヶ月を経過した日
2.人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
3.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
4.人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日
5.切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
6.喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
7.在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
8.脳疾患による肢体の運動機能障害が生じた場合は、6ヶ月が経過した日以後の症状固定日

※2 初診日が12歳の場合は20歳の誕生日の前日、初診日が19歳10ヶ月で障害認定日が原則通りの1年6ヶ月後の場合は21歳4ヶ月が障害認定日

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